高崎市立宮沢小学校いじめ防止基本方針
1 いじめに対する基本的な認識 (高崎市いじめ防止基本方針に準ずる)
(1) いじめは、児童生徒に対して、一定の人間関係にある他の児童生徒によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で、
対象になった児童生徒が、心身の苦痛を感じているものとされます。
(2) いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、
その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものとされます。
(3) いじめは、人間として許されない、卑怯な行為です。
(4) いじめの根絶は、学校だけで完結するものでなく、児童生徒、家庭、地域、関係機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。
(5) 子ども社会の問題は大人社会の問題の反映とも言われます。いじめの問題もこの例外ではなく、
大人たちが「いじめのない社会を作る」とする認識の共有が不可欠です。
2 いじめの防止に向けた取組
(1) 児童が、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進し、児童が自己肯定感を持てる規律ある学級経営に努めます。
(2) 「いじめ防止プログラム」の実践を充実させ、道徳教育及び各教科、生徒指導等との関連を図り、
全教育活動を通じていじめ防止を図ると共に、学校・学級通信、ホームページを通して保護者・地域への啓発を行います。
(3) 管理職・教務主任・生徒指導主任・養護教諭・スクールカウンセラー・PTA会長で構成する「いじめ防止推進委員会」を中心に、
組織的にいじめ防止に当たり、全教職員で協力して推進します。
(4) いじめ防止の校内研修を企画・実施します。必要に応じていじめ防止のPTAセミナーを企画・実施します。
(5) 希望者による朝のあいさつ運動を充実させ、児童同士、児童と教師、児童と地域住民のよりよい人間関係を培います。
(6) 児童が「いじめは許さない」という意識を持ち、自ら考え、行動していけるよう、児童会を主体とした取組の充実を図ります。
(7) ファミリー活動(縦割り班活動)を充実させ、上級生が下級生の面倒を見る、学年を超えた人間関係を築き、社会性を培います。
(8) 校内の「言語環境」「読書環境」を整え、人権感覚を磨きます。
(9) 各学級でエンカウンターを取り入れた学級活動等を行い、認め合い励まし合う、温かい人間関係を培います。
(10)スクールカウンセラーの活用の充実を図り、児童および保護者の相談体制を整えます。
(11)宮沢小学校区青少年問題協議会、宮沢小学校区地域づくり活動協議会等地域の諸団体との情報交換により、
学校外における問題行動等の情報収集に努めます。また、必要に応じて教育委員会と連携を図ります。
3 いじめへの対処に関する方針
(1) いじめの早期発見のため、全児童を対象とした調査を定期的に行います。
(2) 在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、担任が中心となって速やかにいじめの有無を確認し、
いじめがあった場合は教育委員会に報告します。
(3) いじめを確認した際は、直ちに加害児童を指導していじめをやめさせ、担任が中心となり、
被害児童の心のケアに当たります。また、再発防止を図るために、必要に応じて関係機関と連携を図り、
専門的な知識を有する方々の協力をいただきながら、いじめを受けた児童や保護者の支援に努めるとともに、
いじめを行った児童に対する指導及びその保護者への支援を継続的に行います。
(4) いじめに対しては、毅然とした態度で対応し、いじめを受けた児童や他の児童が安心して学校生活が送れる体制づくりに努めます。
(5) いじめを受けた側と行った側の保護者間の話し合いについて、争いに発展することがないよう、学校として双方に配慮し、
対応にあたります。
(6) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認める事案が発生した場合は、所轄警察署と連携して対処します。
(7) 教育上必要が認められる場合は、懲戒を加えます。
4 重大事態への対処
(1) いじめにより、在籍する児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められた場合には、
調査委員会を設け、速やかに調査を行います。
(2) 重大事態が発生した際には、教育委員会を通じ、市長に報告します。
5 取組の評価・検証
いじめ防止等に向けた取組について、学校評価を用いて検証し、その結果を教育委員会および保護者・地域に報告します。