矢中小学校いじめ防止基本方針

矢中小学校いじめ防止基本方針
                                      高崎市立矢中小学校
【いじめの定義】
「いじめ」とは,当該児童等が一定の人間関係にある他の児童等が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われる
ものを含む)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第1章総則第2条定義)
学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義に関わらず,その訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場
に立って事実関係を確かめ,対応に当たることとする。

1 いじめに対する基本的な認識について
全ての教職員が,「いじめは,どの学校・どの学級・どの子どもにも起こりうるものであり,いじめは,どの子どもも被害者にも加害者にもなり
うる。」という基本認識に立ち,本校の児童が,いじめのない楽しく豊かな学校生活を送ることができるよう,「矢中小学校いじめ防止基本方針」
を策定した。
本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を6つ示す。
○ いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
○ 児童一人一人の自己有用感・自己肯定感を育む教育活動を推進する。
○ 児童,教職員の人権感覚を高める。
○ 児童が,周囲の友人や教職員と信頼し合えるよう,校内における温かな人間関係を築いていく。
○ 児童が,周囲の友人や教職員と信頼し合えるよう,校内における温かな人間関係を築いていく。
○ いじめを早期に発見し,早期解決に向け適切な指導を行う。
○ 保護者や地域,関係諸機関と連携して解決に当たる。

2 いじめの防止に向けた取組について
(1)いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくり
いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,職員会議,特別支援・就学支援委員会,校内研修等で周知を図ってい
く。また,児童には,全校集会や学級活動などで日常的にいじめの問題について触れ,「いじめは人間として全体に許されない」雰囲気を学校全体
体に醸成していく。さらに,学級や集団のルールを守るといった規範意識の醸成にも努める。
1春のいじめ防止強化月間(5月)
児童が主体的に考えられるよう,各学級で「いじめゼロ」を目指した話合い活動を設定し,学級ごとのスローガンを作成する。また,児童個々に
「いじめゼロカード」の記入を行い,「心の空」(廊下)に掲示する。
2命の大切さを考える月間(6月)
公開授業参観で,命の大切さを扱う道徳の授業を実施し,公開する。
3冬のいじめ防止強化月間(12月)
人権月間と合わせて,「信頼・友情」の内容項目の道徳の授業を行う。
(2)自己有用感・自己肯定感を育む教育活動
いじめ加害の背景には,勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ,授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスと
ならないよう,一人一人を大切にした授業づくりを進めていく。また,学級や学年等の人間関係を把握し,一人一人が活躍できる集団づくりを進
めていく。必要に応じ,家庭や地域の人々にも協力を求め,幅広い人から認められているという思いが得られるようにする。
1分かりやすい授業づくりに努め,児童に基礎基本の定着を図るとともに,学習に対する達成感や成就感を育てる。
・児童が主体的に取り組める学習活動や学習プリントを工夫する。
・習熟度別学習や教科担当制を推進する。
2児童が活躍でき,他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を,全ての児童に提供し,自己有用感・自己
 肯定感が高められるようにする。
・異学年交流の充実を図る。(学校行事・たてわり班活動・クラブ活動・委員会活動など)
・人とつながる喜びを味わう体験活動や,困難な状況を乗り越えるような体験活動の推進
  (総合的な学習の時間・生活科・学校行事・児童会活動など)
3ストレスの正しい発散の仕方を学ぶ機会を設ける。(学校保健委員会,高学年の保健の学習など)

3 いじめの対処に関する方針について
(1)早期発見に向けて
1毎月の「なかよしチェック」と年2回の「学校生活に関するアンケート」により,児童の悩みや人間関係を把握し,共に解決していこうとする
姿勢を示し,児童との信頼関係を深める。
2全ての教職員が,日常的な観察をていねいに行うことで,児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身につけるよう努める。
  (休み時間の会話や,教職員と児童との間で行われている日記等の活用,個人面談や家庭訪問等を通しての交友関係や悩みの把握)
3児童の様子について,担任をはじめ多くの教職員で見守り,気付いたことを共有する場を設ける。
  (職員会議,生徒指導委員会,特別支援・就学支援委員会,生徒指導部会等)
4ふざけや遊びを装っていじめが行われることもあり,被害児童からの訴えがないこともあるという認識のもと,様子に変化が感じられる児童に
は積極的に働きかけ,早期発見に努めると共に児童に安心感をもたせる。
5いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば,誰にでも相談できることや,相談することの大切さを伝えていく。
6児童や保護者からの訴えには,真摯に対応し,児童の悩みや苦しみを受け止め,児童を支え,いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
7いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
8いじめに関する相談を受けた教職員は,直ちに校長・教頭に報告すると共に,委員会を通して校内で情報を共有し,組織的に対応する。
(2)早期解決に向けて
1教職員が気付いたり,または児童や保護者からの相談があったりした「いじめ」については,事 実関係を早期に把握する。その際,被
害者,加害者といった二者関係だけでなく,構造的に問題 を捉えるようにする。
2事実関係を把握する際には,学級担任だけで抱え込むことなく,学校として組織的な体制のもとに行う。内容や状況によっては,各種団
体や専門諸機関とも連携を図る。
3事実確認をした上で,いじめられている児童の身の安全を最優先に考え,いじめている側の児童に対しては,毅然とした態度で指導に当たる。
4いじめられている児童の心の傷を癒すために,スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら指導を行う。
5いじめている児童に対しては,「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨む。また,いじめることがどれだけ相手を傷つけ,苦しめているか
に気付かせるよう指導を行う。事実関係を正確に当該の保護者に伝え,学校での指導,家庭での対応の仕方について,学校と連携し合っていく
ことを伝える。
6傍観者の立場にいる児童たちも,いじめているのと同様であるということを自覚させる。
7ネット上のいじめの対応としては,被害の拡大を避けるため,直ちに削除する措置をとる。必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。
児童の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに警察署に通報し,適切な援助を求める。

4 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)学校内の組織
1生徒指導情報交換
月1回の職員会議及び年4回の特別支援・就学支援委員会において,全教職員で児童についての現状や指導についての情報交換や対応策について
話し合うとともに,生徒指導部会を随時開催する。
2いじめ防止推進委員会
校内に「いじめ防止推進委員会」を設置し,学校全体でいじめ防止の取組みを推進する。構成員は,校長,教頭,教務主任,学年主任,生徒指導
主任,教育相談主任,養護教諭,スクールカウンセラーとし,生徒指導主任をいじめ防止担当教諭とする。いじめ防止担当教諭はいじめ防止推進
委員会を開催し,いじめ防止対策の基本方針を策定するとともに,児童の意見が反映されるよう児童会の指導にあたる。
(2)家庭や地域,教育委員会をはじめとした関係諸機関と連携した組織
・いじめの事実を確認した場合には,月例報告により教育委員会に報告する。
・地域全体で「いじめは絶対に許されない」という認識を広めるために,PTAや地域の会合等で,いじめ問題や健全育成についての話し合いを行
うようお願いする。

5 重大事態への対応
(1)児童の心身を著しく傷つけるような重大な事態が生じた場合は,速やかに教育委員会に報告し,いじめ問題調査委員会(学校評議員で構成)
において調査を行う。
(2)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと判断される場合は,教育委員会の他,直ちに警察署に通報して支援を要請する。
(3)重大事態の程度に応じて,専門的な知識を有する者の協力を得て,当該児童のみならず他の児童の心のケアにあたり,必要に応じて緊急の保
護者会を開いて学校の取組みについて説明する。