■就学援助費

就学援助制度についてはまず、高崎市のサイトをご覧ください。

学校で行う主なスケジュール

月区分 主な内容 処理事項
4月 ○入学者新規受付 ○学校審査を経て市教委へ報告
5月    
6月    
7月 ○認定結果通知
○新入学学用品費支給通知
○家庭に向け通知発送
8月   ○3年修学旅行経費調査
9月 ○修学旅行費支給 ○保護者口座へ支払
10月 ○学用品費支給(前期分) ○保護者口座へ支払
11月    
12月   ○校外活動費(1年高原学校・2年東京校外学習)経費調査
1月 ○啓発文書配布
○継続申請文書配付
○家庭に向け通知発送
2月    
3月 ○学用品費支給(後期分)
○在校生継続申請提出
○保護者口座へ支払
○申請者学校審査を経て市教委へ報告
○申請は随時受け付けております。認定は提出日が基準となりますのでお早めに書類の準備をお願いします。
○申請にあたり、マイナンバーを取り扱うため、書類は厳封のうえ直接手渡しすることとし、他の者の目に触れないよう細心の注意をお願いします。

よくある質問

Q.就学援助費を申請するのに、自家用車を持っていると認定されないのですか?
A.生活保護を受けるのとは違い、保有の資産は認定の判断材料にはなりません。原則、前年分の収入額で判断します。ただし、さまざまな家庭事情があるため、収入額だけでなく申請の理由となる事実等を確認することで認定されることがあります。詳しいことは高崎市教委教職員課学事担当か学校担当までご相談ください。
Q.認定のあと、周りからの視線が心配です。子どもが卑屈感や劣等感を持ってしまうなら申請はしないでおこうと思います。
A.調査や書類のやりとりは封をして中身が他の目に触れないように行っています。また取扱者や書類の取り扱いエリアを限定するなど慎重な取り扱いをして情報を保護しております。受給者であることが他の者に知られることはありません。
Q.就学援助費が認定されました。費用を受給するためにする手続きはどんなものがありますか?
A.手続きはありません。各費用の算出は市教委学事担当と学校担当で行い、支給額を決定します。 ただし、毎年継続申請は行っていただくことになります。3学期頃通知いたしますのでよろしくお願いします。
Q.昨年度中に認定を受けたのですが、新年度になったら給食費が引き落とされています。認定されなかったのか給食費は支給されなくなったのでしょうか?
A.年度初めの給食費は、就学援助費受給の有無にかかわらず、全ての方からいったん収納しております。就学援助費は毎年審査が必要で、7月頃に結果がわかります。認定されない場合もあり、多額な納付依頼による負担とならないよう、このような措置をとっています。認定された後は、4月に遡り返金されますのでご承知おきください。
なお、認定結果が通知されるまでは、申請した書類のコピーを必ずお手元に残しておいて下さい。

その他

生活保護についてはこちらをご参照ください。