こちらには「学校預かり金」「給食費」「教科書」「学割証」「転出入」「就学援助費&就学奨励費」についての記事を載せています。

 


2025年度の高崎地区の給食費振替日は、下表のとおりです。
倉渕地区中学校の給食費は、年額61,080円(毎月振替=4,581円)です。


令和7年度から第2子以降の給食費は無償化、第1子は10%軽減になります。 *月により給食回数に差がありますが、第1子は61,080円を10%軽減した年間 54,972円の給食費を12回、毎月同額の4,581円で分割納入するとご理解ください。
残高不足で振替不能とならないようご注意下さい。

万が一振替不能の場合には、高崎市から入金依頼の通知が届きます。
金融機関をはじめ、コンビニでも入金できますので、早めの入金にご協力をお願いいたします。

【注意事項】
1,4月振替時に口座登録をしていない家庭には1年分まとめての納付書を発行します。銀行・信用金庫などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、ペイジー、モバイルレジおよびクレジットで納付できます。
2,口座登録は随時登録・変更が可能です。金融機関に届出した翌月から開始・変更になります。登録や変更する場合には、学校にも口座振替依頼書は用意してありますのでご連絡ください。
3,転校・異動等で学校が変更になる場合や苗字が変更になって名義が変わる場合でも、同一の口座を使用する場合は新たに口座振替依頼書を金融機関へ提出する必要はありません。
4,年度末となる3月分は2月分は一緒に口座振替されますのでご注意下さい。(2ヶ月分)
5,長期欠席等で欠食する場合は、至急学校へご連絡をお願いします。

  振替日 金額   振替日 金額
4月分  4/30(水) 4,581円 10月分 10/31(金) 4,581円
5月分  6/ 2(月) 4,581円 11月分 12/ 1(月) 4,581円
6月分  6/30(月) 4,581円 12月分 12/25(木) 4,581円
7月分  7/31(木) 4,581円 1月分  2/ 2(月) 4,581円
8月分  9/ 1(月) 4,581円 2月分    
3月分  3/ 2(月) 9,162円      
9月分  9/30(火) 4,581円  合計 54,972円

転校(転出入)について


【 転出が決まったら・・・】
 転居先住所、最終登校日、転出予定日、転出先学校名などを、わかる範囲で学校までご一報ください。転出先の学校へ持参する書類を用意いたします。主な書類は以下のとおりです。
○ 在学証明書
○ 転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
*こちらの学校で使用していた教科書を、転出先の学校へお知らせする書類です。転出先の学校で異なる教科書を使用している場合は、後日配布されます(無償)。
○ その他(氏名ゴム印など)

【 転出先での手続き・・・】
 転出先の学校へ、転入することを事前に連絡してください。その後の手続きが速やかになります。
 ↓
 転出先の市町村役所で住所移転の手続きを行い、新しい学校へ転入するための「学校指定通知書」を受け取ります。
 ↓
 「学校指定通知書」に記載されている転入先の学校へ行き、上記の証明書類等を提出し転入の手続きを行ないます。

 ※転入についても転出を参考にしてください。

就学援助費について

高崎市では、経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の就学を奨励する「就学援助制度」により、学校給食費・学用品費等の援助をおこなっています。
制度の活用を希望される方は、教育委員会教職員課または学校(事務職員)へお問い合わせください。

なお、お子さんが倉渕小学校・倉渕中学校の双方に在籍している場合でも手続きがスムーズに済みますよう、学校事務職員が連携して処理を進めておりますのでお気軽にご相談下さい。

(年度途中での申請も可能ですが、認定された月以降からの支給となります。)

休業要請等の影響により、家計が急変したご家庭からの申請も受け付けています。
その場合、収入が減少していることがわかる書類の提出が必要になります。減少前と減少後が比較できる書類(給与明細等)の提出をお願いします。
ご不明な点がありましたら、高崎市教育委員会教職員課学事担当までお問い合わせ下さい。

就学奨励費について


高崎市では、児童生徒の保護者に対して経済的負担を軽減するため、その世帯の所得額等に応じ、学用品購入費や給食費などの費用の一部について援助をおこなっています。
<対象となる方>
・市内小中学校の特別支援学級(ゆうあい学級)に在籍する児童生徒の保護者
・市内小中学校の通常学級に在籍する、障がいのある児童生徒(学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると教育委員会が認めた児童生徒)の保護者
・弱視・難聴・言語障害等で、学校教育法施行規則第140条の規定により、通級指導教室に通学して特別の指導を受けている児童生徒の保護者(ただし、公共交通機関を利用して通学している場合の通学費のみが対象です)
※生活保護・就学援助等を受けている世帯は、同時に特別支援教育就学奨励制度による援助を受けることはできません。
制度の活用を希望される方は、教育委員会教職員課または学校(事務職員)までお問い合わせください。

学割証の発行について

お願い
学割証を必要とする場合は、必要な日の1週間前までには必ず申請書を提出してください。
学割証は教育委員会から受け取ります。学校から提出された申請書をもとに書類を作成し依頼しているので、発効までに時間がかかることがあります。

申請書は事務職員から受け取るか、下記リンクよりダウンロードしてください。
学割証発行申請書