こちらには「学校預かり金」「給食費」「教科書」「学割証」「転出入」「就学援助費&就学奨励費」についての記事を載せています。
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転校(転出入)について
【 転出が決まったら・・・】
転居先住所、最終登校日、転出予定日、転出先学校名などを、わかる範囲で学校までご一報ください。転出先の学校へ持参する書類を用意いたします。主な書類は以下のとおりです。
○ 在学証明書
○ 転学児童(生徒)教科用図書給与証明書
*こちらの学校で使用していた教科書を、転出先の学校へお知らせする書類です。転出先の学校で異なる教科書を使用している場合は、後日配布されます(無償)。
○ その他(氏名ゴム印など)
【 転出先での手続き・・・】
転出先の学校へ、転入することを事前に連絡してください。その後の手続きが速やかになります。
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転出先の市町村役所で住所移転の手続きを行い、新しい学校へ転入するための「学校指定通知書」を受け取ります。
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「学校指定通知書」に記載されている転入先の学校へ行き、上記の証明書類等を提出し転入の手続きを行ないます。
※転入についても転出を参考にしてください。
就学援助費について
高崎市では、経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の就学を奨励する「就学援助制度」により、学校給食費・学用品費等の援助をおこなっています。
制度の活用を希望される方は、教育委員会教職員課または学校(事務職員)へお問い合わせください。
なお、お子さんが倉渕小学校・倉渕中学校の双方に在籍している場合でも手続きがスムーズに済みますよう、学校事務職員が連携して処理を進めておりますのでお気軽にご相談下さい。
(年度途中での申請も可能ですが、認定された月以降からの支給となります。)
休業要請等の影響により、家計が急変したご家庭からの申請も受け付けています。
その場合、収入が減少していることがわかる書類の提出が必要になります。減少前と減少後が比較できる書類(給与明細等)の提出をお願いします。
ご不明な点がありましたら、高崎市教育委員会教職員課学事担当までお問い合わせ下さい。
就学奨励費について
高崎市では、児童生徒の保護者に対して経済的負担を軽減するため、その世帯の所得額等に応じ、学用品購入費や給食費などの費用の一部について援助をおこなっています。
<対象となる方>
・市内小中学校の特別支援学級(ゆうあい学級)に在籍する児童生徒の保護者
・市内小中学校の通常学級に在籍する、障がいのある児童生徒(学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると教育委員会が認めた児童生徒)の保護者
・弱視・難聴・言語障害等で、学校教育法施行規則第140条の規定により、通級指導教室に通学して特別の指導を受けている児童生徒の保護者(ただし、公共交通機関を利用して通学している場合の通学費のみが対象です)
※生活保護・就学援助等を受けている世帯は、同時に特別支援教育就学奨励制度による援助を受けることはできません。
制度の活用を希望される方は、教育委員会教職員課または学校(事務職員)までお問い合わせください。
学割証の発行について
お願い
学割証を必要とする場合は、必要な日の1週間前までには必ず申請書を提出してください。
学割証は教育委員会から受け取ります。学校から提出された申請書をもとに書類を作成し依頼しているので、発効までに時間がかかることがあります。
申請書は事務職員から受け取るか、下記リンクよりダウンロードしてください。
学割証発行申請書
