ネットワーク運用規定
1 目的
この運用規定は、本校におけるネットワークの具体的運用規定を定めるものである。
2 組織
高崎市立高崎特別支援学校には、マルチメディア委員会(以下「マルチメディア委員会」という。)を置く。
運用委員会の構成委員は、校長、教頭、教務主任、研修主任、運用責任者、情報教育主任等、
校務分掌で定められた者とする。
3 運用委員会の業務
運用委員会は、以下の点に留意しながらネットワークを運用する。
(1)本校のWebページを外部に向かって発信する場合、もしくはその内容を更新する場合、その
内容が本校の「運用規定」に沿ったものであるかを協議する。
(2)本校のWebページの趣旨を理解してもらうため、児童・生徒の作品等の掲載について、文書
により保護者の了解を得る。(年度はじめに情報公開の保護者向けアンケートを実施)
(3)他校との交流記録や本校宛の著作物を本校のWebページに掲載する場合は、必ず相手校や
著作者の了解を得る。
(4)本校のWebページ掲載に当たって、児童の個人情報を保護するために、以下の方針に沿って
実施する。
・個人が特定できるような写真や氏名を添えた写真は掲載しない。
・児童および生徒の作品(絵画・作文・自由研究等)を掲載する場合は、保護者の了解を得られ
れば姓名を添えることができる。
・児童および生徒の住所、生年月日、保護者の氏名、職業、電話番号は掲載しない。
・その他、児童および生徒個人の特定につながるような情報は掲載しない。
・本人もしくは保護者からの発信内容についての検討を求められた時は、速やかに対応する。
・児童および生徒の電子メール発信において、相手が特定されている場合、自己紹介程度の個
人情報を発信することができるが、児童および生徒の住所、生年月日、電話番号等の掲載には、
担当教師は十分に注意する。
(5)本校の電子メールアドレスは運用責任者が管理し、検討を要する内容の電子メールについては
学校長に報告し、運営委員会で協議する。
(6)その他、ネットワーク運営上の問題が生じた時は、随時マルチメディア委員会を開き、問題の解決に当たる。
附則
この規定は、平成15年3月24日から施行する。