高崎市立箕郷東小学校PTA会則
第1章 総則
第1条【名称および事務局】
この会は高崎市立箕郷東小学校PTAといい、事務局を箕郷東小学校におく。
第2条【目的】
この会の会員の協力により箕郷東小学校の教育を振興し、児童の健全な発達と幸福の増進につとめるとともに、会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。
第3条【事業】
この会は前条の目的を達成するために、新年度総会の承認を得て、次の事業を行う。
- 学校教育に対する理解を深め、その推進に協力すること。
- 家庭、学校及び社会における児童の福祉に関すること。
- 校外生活の補導に関すること。
- 学校の教育的環境整備に関すること。
- 会員の研修親睦に関すること。
- 公教育費の充実に関すること。
- その他、会の目的を達成するために必要なこと。
第2章 方針
第4条【方針】
この会は次の方針によって活動する。
- 児童、青少年の教育や福祉のために活動する他の団体機関と協力する。
- 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とするような行為はしない。
第3章 会員
第5条【会員】
この会の会員となることができるものは次のとおりとする。
- 箕郷東小学校に在籍する児童の保護者またはこれに代わる者(以下、保護者という)。
- 箕郷東小学校の教職員。
第4章 役員
第6条【役員】
この会の役員は次のとおりとする。
1 本部役員
- 会長 : 1名(保護者)
- 副会長 : 3名以上(保護者)
- 書記 : 2名(保護者、教職員各1名)
- 会計 : 2名(保護者、教職員各1名)
- 広報委員長 : 1名(保護者)
- 校外指導委員長 : 1名(保護者)
- 学年委員長 : 1名(保護者)
- 家庭教育委員長 : 1名(保護者)
- 市P連研修委員 : 1名(保護者)
以上を基本とする。
2 専門部役員
- 広報委員 : 各学年 1名(保護者)
- 校外指導委員 : 各学年 3名(保護者)
- 学年委員長 : 各学年 1名(保護者)
- 家庭教育委員 : 各学年 1名(保護者)
- ベルマーク委員 : 各学年 3名(保護者)
但し、会員数に応じて役員の人数は本部役員会議によって変更する事ができる。
3 学年役員
- 学年委員 : 各学年 4名(保護者)
但し、会員数に応じて役員の人数は本部役員会議によって変更する事ができる。
4 支部役員
- 支部長:各支部1名 但し、必要に応じ副支部長をおくことができる。
第7条【任務】
役員の任務は次のとおりとする。
- 会長はこの会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 書記は庶務を掌る。
- 会計は会計事務にあたる。
- 市P連研修委員は、主に市P連対応の専門委員として活動する。
- 専門部委員は本会の活動を促進するための必要な活動を行う。
- 支部役員は支部の会務を掌る。
第8条【任期】
役員の任期は4月1日から3月31日までとする。但し、再選を妨げない。次年度の本部役員は、3月までに通知を発送し会員の承認を得て、4月1日から活動の運営にあたる。
第9条【選出】
- 本部役員は各支部より選出する。
- 専門委員は各学年より選出する(校外委員は各学級より選出する。学年委員・家庭教育委員は学級委員の中から選出する)。
- 学級委員は各学級で選出する。
- 支部役員は支部総会で選出する。
- 役員候補者は、年度内に会員に報告し承認を得る。
第5章 会議および機関
第10条【総会】
- 総会はこの会の最高議決機関で毎年4月新年度総会を開く。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 総会は全会員の5分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席の過半数の同意を必要とする。
第11条【運営委員会】
- 運営委員会は総会につぐ議決機関であり、執行機関である。
- 運営委員会は本部役員、学年委員および支部長で構成する。
- 運営委員会は、必要に応じて開くことができる。
- 運営委員会は、委員数の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席を過半数の同意を必要とする。
- 緊急を要する場合は、本部役員会をもって、運営委員会に代えることができる。
第6章 会計
第12条【経費】
この会の経費は会費、寄付金、その他の収入をあてる。
第13条【会費】
この会の会費は次のとおりとする。
- 月額 300円
第14条【会計年度】
- この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- 予算及び決算は、新年度総会において承認を得る。
第7章 会計監査
第15条【会計監査委員】
この会に3名(保護者2名、教職員1名)の会計監査委員をおく。
- 会計監査委員はこの会の会計を監査し、新年度総会において結果を報告する。但し、監査委員がPTA会員でなくなった時、会長がこれに代わる。
- 会計監査委員の期間は1年とする。但し再選を妨げない。
第8章 顧問
第16条【顧問】
この会に顧問をおくことができる。
- 顧問は新年度総会の承認を得て会長が委嘱する。
- 顧問は会の諮問に応じ会務に参画することができる。
- 顧問の委嘱期間は1年とする。但し、再選を妨げない。
付則
第17条【付則】
- この会の会則が総会において出席数の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。
- この会の会則は昭和57年4月28日より実施する。
- 昭和58年4月18日会則の一部改正 第13条会費 月額300円
- 昭和60年4月16日会則の一部改正
- 平成12年1月27日会則の一部改正
- 平成16年4月23日会則の一部改正
- 平成17年4月22日会則の一部改正
- 平成18年4月20日会則の一部改正
- 平成19年4月19日会則の一部改正
- 平成20年4月16日会則の一部改正
- 平成22年4月23日会則の一部改正
- 平成26年4月18日会則の一部改正
- 平成27年4月28日会則の一部改正