就学援助のお知らせ

高崎市では、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童および生徒の就学を奨励するため、学用品費、学校給食費等の援助を行っています。

この制度の対象となるのは、下記認定基準に示すとおりですが、認定基準にあてはまる家庭でも生活保護家庭に準ずる程度に困窮していると認められる家庭の児童生徒に限ります。

設定の基準

この就学援助を受けられるのは、次の基準のいずれかに該当する場合で、生活保護家庭に準ずる程度に困窮していると認められている方です。

  1. 生活保護法に基づく保護の一時停止されている方、または廃止になった方。
  2. 地方税法に基づく個人の事業税の減免、市民税の非課税・減免、または固定資産税の減免措置を受けている方。
  3. 国民年金法に基づく国民年金の掛金の減免措置を受けている方。
  4. 国民健康保険法に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けている方。
  5. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方。
  6. 生活福祉資金の貸し付けを受けている方。

補助の対象

次の経費のうちで、保護者が支払ったものの一部について補助を行います。

費用名 内容
学用品費 ノート、筆記具、絵の具等の学用品購入費。
通学用品費 靴、傘等の通学用品購入費。
校外活動費 校外で行われる学校行事(臨海・林間・高原学校、スキー・スケート教室、社会科見学等)に参加するために必要な交通費、見学料。
学校給食費 学校給食を受ける場合に要する経費。
修学旅行費 修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料等の経費。
新入学学用品費 4月1日付けで認定された1年生に対するランドセル、カバン等の購入に要した経費。
医療費 学校において治療の指示を受けた疾病(う歯、結膜炎、中耳炎等)の治療に要した費用。
その他 通学費・体育実技用品費。

援助の申請

  1. 認定の基準に該当し、就学援助を受けることを希望する方は、学校へ申し出てください。学校には「就学援助費交付申請書」が用意してあります。必要な証明書については学校に問い合わせてください(給与所得の源泉徴収票の写し、確定申告書の写し、児童扶養手当証書の写し等が必要になります)。記入漏れや証明書の添付がない時は、認定できない場合があります。
  2. 年度当初(4月1日)から就学援助を受けることを希望する方は、その年の2月下旬頃までに必要な書類を学校へ提出してください。
  3. 年度途中において、就学援助を受けようとする場合には、その時点で学校に申し出てください。
  4. 認定の際には、校長や民生委員から調査確認等がありますのでご協力ください。

詳しくは、学校または高崎市教育委員会学校教育課学事担当(直通電話:027-321-1293)へお問い合わせください。