東小学校いじめ防止基本方針

1 いじめに対する基本的な認識について

いじめは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。(いじめ防止対策推進法より)

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」の特質を十分に認識し、「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが重要である。
いじめの基本的な認識は、下記のとおりである。
・いじめはどの子どもにも、どの学年、学級にも起こり得るものである。
・いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
・いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
・いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
・いじめはその行為の態様により、暴行、恐喝等の刑罰にあたる。
・いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。
・いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
・いじめは学校、家庭、地域、機関等すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組む問題である。
・いじめはけんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生する場合がある。

2 いじめ防止に向けた取り組みについて

いじめを防止するには、「いじめはどの子どもにも、どの学年学級にも起こり得る」 という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし、年間を見通した未然防止の取組を計画し、協力体制で実施する必要がある。

(1)校内推進委員会の設置(いじめ対策担当教諭の選任)

いじめ防止等に組織的に対応するために、いじめ防止推進委員会を設置し、基本方針に基づく取組の実施、進捗状況の確認、定期的な検証を行う。必要に応じて委員会を開催する。構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、養護教諭、PTA会長、スクールカウンセラーとする。

また、校内に、いじめ対策担当教諭を置く。いじめ対策担当教諭は、以下の役割を担う。
・基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証
・相談や通報の窓口
・いじめに関する情報の収集と記録、伝達
・保護者や地域との渉外

(2)いじめ防止の具体的な取組

年度当初、校長により示された「いじめ根絶宣言」をもとに、「学校におけるいじめ 防止プログラム」踏まえ、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラム等により、いじめ防止に向けた取り組みを進める。

◯わかる授業づくり(すべての児童が参加・活躍できる授業)
 ・基礎的、基本的事項の徹底習得、活用力の育成
 ・意見を発表し合える場面設定(言語活動の充実・学び合い)
 ・算数、理科、国語等による少人数指導、TT指導の実施
 ・自己評価カード、振り返りカードなどを活用した評価活動

◯学習規律の徹底
 ・チャイム着席、正しい姿勢
 ・発表の仕方、聞き方

◯学級集団づくり
 ・話し合い活動の、学級会活動の充実
 ・居場所づくり、絆づくり

◯社会体験、自然体験、交流体験活動の充実
 ・他者や社会、自然との直接的なかかわり(生命に対する畏敬の念、感動する心、共に生きる心の醸成)
 ・福祉体験やボランティア体験等、発達段階に応じた体系的、計画的な体験活動

◯コミュニケーション活動を重視した特別活動の充実
 ・学校行事への主体的な参加、運営
 ・委員会活動やクラブ活動、たてわり班活動の充実
 ・学級活動で「いじめ」問題を取り上げる。その際、見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや先生や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さに気づけるようにする。

◯人権学習、道徳教育の推進
 ・人権強調月間で啓発ビデオの視聴や人権宣言の作成を行い、生命尊重の精神や人権感覚を磨く。
 ・特別な教科「道徳」の授業を充実し、人間性豊かな心、道徳的判断力の育成する。
 ・生命尊重をテーマにした道徳の授業を年2回以上行う。

◯保護者や地域の方への働きかけ
 ・「群馬県、高崎市いじめ防止基本方針」の周知
 ・授業参観や懇談会、セミナーの開催。学校、学年だより等による広報。ホームページからの発信。

○児童主体のいじめ防止活動
 ・児童によるいじめ防止に向けての話し合い活動(学級活動)、全校児童集会での発表会の開催(年2回)
 ・児童主体のいじめ防止活動の年間計画

3 いじめの対処に関する方針について

(1)早期発見するための方法や取組について

いじめの早期発見の基本は、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応することである。そのためには、教職員がこれまで以上に意識的に児童の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて定期的な面談や各種調査を併用する。なお、調査結果等の分析に基づく効果的な対応と検証を行うものとする。

◯朝、帰りの会や授業中などの日々の観察
 ・表情やあいさつ、出欠席の状況、健康観察、保健室利用状況
 ・授業中の姿勢、態度、発言。グループ活動や話し合い活動への参加意欲。
 ・いじめ早期発見のためのチェックリストの活用
 ・専科、教科指導助手、支援員等との情報共有

◯日記や連絡帳、生活ノート等の活用
 ・日記や連絡帳等による情報収集、保護者との信頼関係の構築
 ・収集した情報をもとに、教育相談や家庭訪問の実施

◯各種調査やアンケートの実施
 ・毎月末、「なかよしアンケート」を実施し、情報収集を行う。いじめにあたるかどうかを生徒指導部会(担任を含む)で検討する。
 ・各種調査の実施(国及び市の実態調査等)

◯教育相談(学校カウンセリング)の実施
 ・児童との教育相談を随時実施。(教職員と子どもたちの信頼関係の形成、気軽に相談できる環境作り)
 ・日常的に保護者が教育相談ができる環境作り(保護者との連携を密にして)
 ・定期的な教育相談期間(1・2学期)を設け、全保護者及び希望者を対象として教育相談を実施。(保護者との信頼関係の形成)
 ・スクールカウンセラーと児童、保護者のカウンセリングの実施(専門的な対応、指導アドバイス、諸機関との連携)

(2)情報を共有できる体制等について

いじめ防止に向けて、全教職員が情報を共有し共通理解を図ったり、指導のねらいを明確にしたりするための体制(場)を整える。
 ・職員会議における生徒指導の情報交換(月に1回)
 ・生徒指導会議、教育相談部会の開催(月に1回 原則第四週の金曜日)
 ・スクールカウンセラー等とのケース会議の開催

4 重大事態への対処について

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、「いじめ防止推進委員会」が中心となり、事実関係の掌握、被害児童のケア、加害児童の指導、問題の解消まで行う。なお、いじめが犯罪行為と取り扱われるべきものと認められる場合には、市教育委員会と連携を図り、警察署と相談して対処する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、ただちに警察署に通報し、適切な援助を求める。

(1)いじめ対応の基本的な流れ

いじめ対応の基本的な流れ

5 取組の評価・検証について

(1)いじめ防止推進委員会を開催し、取組に対する経過、成果、課題等を協議し、検証する。(全教職員に周知する)

(2)「いじめ問題への取組についてのチェック表」等を利用し、教職員が各自、いじめ問題に関する取組を評価する。学期に1回程度、アンケートを実施し、評価結果から全教職員で改善策を検討、課題を克服するためへの実践とつながるPDCAサイクルを確立する。

(3)保護者に対しては学校評価アンケートにおいて、いじめ防止にかかわる項目について評価を行う。