1 いじめ防止に係わる基本的な考え方

  1. いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的または物理的な影響を与える行為で、対象になった児童が、心身の苦痛を感じているものとされる。(法2条関連)
  2. いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるもとされる。(法1条)
  3. いじめは人間として許されない、卑劣な行為です。「いじめ」集団の中でだれにでも、いつでも起こり得るものであり、子どもがいじめられていると感じたら、それをいじめと理解する。
  4. いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、児童、家庭、地域、関係機関等が一体となって取り組むことにより可能となる。

2 いじめ防止のための対策の内容

  1. 学校をあげていじめ防止に取り組んでいるとしても、いじめは起こりうるという考えのもとにいじめ防止の対応の充実を図ります。いじめの事実を発見した時には、学級 担任・学年の教員を含めて委員会を開催する。いじめ対策委員会のメンバーの中から校内サポートチームを結成する必要に応じて、スクールカウンセラー等の専門家をサポートチームに加える。
  2. いじめ防止年間指導計画の整備と実践  いじめを起こさない人間関係づくりを推進していくために、次のように年間指導計画を整備し実践的に指導する。  1 いじめを正面から取り上げたいじめ防止のための教育  2 年間を通じた計画的・継続的な指導  3 子どもがいじめ防止を自ら考えるような指導
  3. 根絶宣言 校長が年度当初にいじめ根絶宣言を全校に行う。また、「本校のいじめ防止対策基本方針」を、児童・保護者等に説明する。
  4. 定期的な調査 いじめを早期に発見するため、在籍する児童への定期的な調査を実施する。
  5. 在籍している児童がいじめを受けていると思われるときには、速やかにいじめの有無等の確認をし、その結果を教育委員会へ報告する。
  6. いじめを受けた児童の保護者といじめを行った保護者との間で争いが起こらないようにするための措置を講じる。
  7. 家庭・地域等との連携 学校のいじめ防止対策方針を示し、いじめ防止および解決に向けた協力を要請する。
  8. いじめ防止に関する研修会 いじめ問題に関する児童等の理解を深めることを目的として行う。(法18条2項)
  9. インターネットへの対応 情報モラルの育成を行い、基本的には画面の向こう側にいる人への思いやりの気持ちを持たせる。(法19条)

3 道徳教育・自然体験活動等の充実

  1. 児童の豊かな情操と道徳心を培うように道徳教育の充実を全校で図る。対人交流の基礎を養うための自然体験活動の充実を図る。

4 校内指導体制の整備・生徒指導の充実

  1. 管理職のリーダーシップに基づく組織的対応を図る。 いじめ対策主任を中心として、チームとなっていじめの防止と解決にあたる。全教職員への情報提供と共通理解を図る。

5 適切な懲戒の取扱・心のケア

  1. いじめを行った児童について、いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするための措置や、必要であれば出席停止の措置を行う。

6 重大事態への対処

  1. いじめにより在籍する児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる等の場合には、市との協議を踏まえ、調査委員会を設け、速やかに調査を行う。
  2. 重大事態が発生した際には、警察署に通報するとともに教育委員会を通じ、市長に報告する。(法30条1項関連)

7 取組の評価

  1. いじめ防止に向けた取組について学期ごとに検証し、その結果を教育委員会に報告する。