学校名(英語)

高崎市立第一中学校では次のような「いじめ防止基本方針」を定め、いじめ防止の活動に取り組んでいます。

1 いじめに対する基本的な認識 
(1)いじめとは、当該生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒によって行われる心理的・物理的な影響を与える行為(インターネット等を介して行われるものも含む)で、対象になった生徒が心身の苦痛を感じているも状態である。ふざけ合いなどの軽い気持ちであっても、相手の気持ちが苦痛を感じているということを前提に、慎重に判断する。 
(2)いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。 
(3)いじめは、人間として許されない、卑怯な行為である。 
(4)第一中学校では、「思いやりの心をもとう。自ら学ぼう。身体を鍛えよう。自分に克とう。」を学校教育目標に掲げ取り組んでいる。生徒主体のいじめ防止活動に継続して取り組むことが、この学校教育目標を達成するための重要な手立てであると認識している。 
(5)いじめの根絶は、学校だけでなく、生徒、家庭、地域及び関係する機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となる。

2 いじめ防止に向けた取り組みについて 
(1)生徒にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめの未然防止の原点であるとの認識のもと、学校を挙げていじめ防止に取り組む。 
(2)いじめ防止に視点をあてた学校経営、学年経営、学級経営が「生徒が安心して学校生活を送れること」につながり、ひいては学校教育目標の実現につながるとの理念に基づき、積極的にいじめ防止指導に努める。 
(3)校長は、「学校におけるいじめ防止プログラム」を踏まえ、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじめ防止のカリキュラム等により、いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図る。 
(4)「いじめ防止推進委員会」を中心に学校を挙げていじめ防止に取り組む。 
(5)「いじめ防止推進委員会」には、いじめ担当教諭を置き、校長の指示のもと、いじめ防止等の連絡、調整にあたる。 
(6)校長は年度当初にいじめ根絶のための宣言を行い、そのうえで「いじめ防止基本方針」を生徒、保護者、地域等に説明する。 
(7)校長は「いじめ防止基本方針」をもとにいじめ防止ポスターを校内に掲示するなど、啓発活動に努める。 
(8)道徳の授業をはじめ、学級活動、生徒会活動等の特別活動において生徒が自らいじめの問題について考え、議論する活動や命の大切さを呼びかける活動、子供同士で悩みを聞き合う活動等、生徒の主体的な活動を推進する。 
(9)性に関わる差別、原発避難者へのいじめ、SNS等インターネットを介してのいじめ等に対する対策の充実を図る。特に匿名性の高いインターネット上のいじめの重大さ、深刻さを理解させるための取り組みを毎年行う。 
(10)教職員の人権感覚を磨き生徒が安全で安心な学校生活を送る支援ができるよう、いじめ防止等の校内研修を企画・実施する。 
(11)生徒が自らいじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行動を起こせるような生徒会活動等による主体的な取組を計画し、推進する。 
(12)相手の考えを理解し、自分の考えをはっきり主張できる生徒を育成するため、生徒主体の授業を中心とした授業改善の取組を推進する。 
(13)いじめ防止は、人権を守る取り組みであり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことである。教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚をもって生徒の指導にあたる。 
(14)いじめ防止や規範意識醸成等のために法教育に取り組む。

3 いじめの対処に関する方針について 
(1)職員は「いじめは絶対に許さない」「いじめにはどこでも起こり得る」という考えのもと、職員がチームとなって対応する体制を確立し、充実を図る。 
(2)いじめの早期発見のために定期的な調査を実施する。 
(3)いじめ解決に向け、生徒が安心して学校生活を送れるようになるまで守り、支援をする。そしてその後の経過についても注意深く見守り、適切な指導支援を継続していく。 
(4)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、高崎警察署と連携して対処する。 
(5)生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに事実を確認し、いじめ防止推進委員会で情報共有するとともに、その結果を高崎市教育委員会に報告する。 
(6)いじめを確認した際には、いじめを止めさせる。再発を防止するため、専門的な知識を有する者(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー)の協力を得つつ、いじめを受けた生徒や保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う。 
(7)いじめを行った生徒は、いじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど、いじめを受けた生徒のみならず他の生徒が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じることがある。 
(8)いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者に事実の説明を行い、争いが起こらないように配慮する。 
(9)校長及び職員はいじめを行っている生徒に対して教育上必要があると認める場合には適切に懲戒を加えることがある。 
(10)客観的な事実に基づいた記録を残し、指導に反映させる。

4 重大事態の対応について 
(1)いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じたと疑いが認められる場合には、調査委員会において速やかに調査を行う。 
(2)重大事態に関わる調査を行う際には、教育委員会と連携し、被害生徒及び保護者の意向を踏まえて調査し、その結果について適切に説明する。また、加害生徒及びその保護者に対しても事実関係について説明する。 
(3)重大事態が発生した際には、高崎市教育委員会を通じ、市長に報告する。疑われる場合でも速やかに高崎市教育委員会へ報告する。 
(4)保護者、地域等に説明、情報提供が必要と判断された場合には市教育委員会指導の下、事実の公表に努めるとともに、当該生徒のプライバシー保護に十分配慮する。

5 取組の評価・検証について 
(1)いじめ防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し、その結果を教育委員会及び保護者、地域に報告する。 
(2)評価結果を受けて、いじめ防止の取組全体について、生徒や地域・学校の実態に合わせ一層の充実、改善に努める。

6 生徒会いじめ防止活動について(生徒会からの提案) 
(1)「進 〜New our load 〜」をスローガンに、生徒会が主体となり行事の企画運営を行なう。全校での行事を通して全校生徒の関わり合いを深め、生徒の自治意識を高める。生徒が主体的にいじめ防止に取り組む。
(2)「子どもいじめ防止会議」「中学生リーダー研修」での学びを生徒会新聞を通して全校へ周知し、生徒会本部が中心になっていじめ防止に向けた啓発活動をしていく。