通級指導教室とは

  • 通級指導教室は、学校教育法施行規則第140条、第141条に基づき、「通級による指導」を行う場です。  「通級による指導」とは、小・中学校の通常の学級に在籍している軽度の障害(言語、聴覚、情緒、LD、ADHD、高機能自閉症等)がある児童生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行いつつ、週に1,2単位時間程度その障害の改善、克服を図るための指導、いわゆる自立活動を中心とした指導を通級指導教室で行うという特別支援教育の形態です。  「通級による指導」により障害の改善、克服といった指導が子どものニーズに応じて受けられる上に通常の学級における授業においても、その指導の効果が発揮されることにつながり、その効果が大いに期待されるものです。

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