道路交通法の改正
12月1日の道路交通法の改正により、自転車の通行に新たな改正が行われました。
〈路側帯がある場合〉 路側帯がある場合は、従来は右側、左側のどちらの路側帯でも通行できましたが、今回の改正により、自転車の通行は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られました。自転車は、道交法上、軽車両として位置づけられ、通行は車道の左側が原則だからです。 〈自転車道がある場合〉 自転車道がある場合は、自転車道を通行します。 〈「歩道通行可」 の場合〉 「歩道通行可」の場合は、状況に応じて車道、歩道のどちらでも通行可能です。なお、「歩道通行可」でなくても通行に危険を感じたり、走行に支障がでたりした場合は、歩道を通行することが出来ます。 |
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