高崎市では、経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の就学を奨励する「就学援助制度」により、学校給食費・学用品費等の援助をおこなっています。
この度の休業要請等の影響により、家計が急変する家庭が出てくることが予想されるため、就学援助制度啓発文書「令和2年度就学援助制度のお知らせ」を改めてご案内します。
※申請は随時受け付けていますが、6月5日(金)までに申請し、認定されると、4月に遡って認定されます。ご希望の方は、里見小事務職員までご連絡ください。申請書をお渡しいたします。
=認定の基準=
義務教育を受けることが困難であると判断される程度の経済状況であること
該当する可能性がある世帯は、下記のとおりです。
基準表(
高崎市HP・就学援助制度説明より)
家族構成(参考例:父と母は30歳代、祖父母は60歳代、家賃無しとして算定)
人数 家族構成 収入基準額(目安)
2人 父または母、小学生 246 万円程度
3人 父または母、小学生、未就学児 312 万円程度
4人 父、母、小学生、未就学児 338 万円程度
5人 父、母、中学生、小学生、未就学児 438 万円程度
6人 祖父、祖母、父または母、中学生、小学生、未就学児 531 万円程度
この基準表はあくまで目安であり、家族の年齢構成や住居負担等により異なります。
収入基準額は昨年の世帯全員の収入額(給与収入、事業所得等)です。
同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は、同一世帯として判定します。
家計が急変した方の申請においては、収入が減少していることがわかる書類の提出が必要になります。減少前と減少後が比較できる書類(給与明細等)の提出をお願いします。ご不明な点は教職員課学事担当までお問い合わせください。
=援助の対象=
主なものは、学校給食費の全額免除です。
そのほか、学用品費、通学用品費等の補助が年に2回、学校給食費登録口座に支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
事務だより(就学援助制度説明)
その他、制度についての詳細はこちらをご覧ください。
令和2年度就学援助制度のお知らせ
就学援助制度は、援助された金額について返還する必要のない、公的な扶助制度です。ご希望の方は、遠慮なく事務職員までご連絡ください。