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車郷小学校いじめ防止基本方針
1 いじめに対する基本的な認識について
- いじめは、児童に対して、一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的または物理的な影響を与える行為で、対象になった児童が、心身の苦痛を感じるものです。けんかやふざけ合いであっても、児童の感じる被害生に着目して、いじめの疑いについて慎重に判断します。
- いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
- いじめは、人権侵害であり、人間として許されない、卑怯な行為です。
- いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、児童、家庭、地域、関係機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。
- 子ども社会の問題は大人社会の問題を反映するものであり、いじめの問題もこの例外ではなく、大人たちが「いじめのない社会をつくる」とする認識の共有が不可欠です。
2 いじめの未然防止に向けた取組について
- 児童にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめの未然防止の原点であるとの認識に基づいて、学校教育活動全体を通して、いじめの未然防止に取り組みます。
- いじめの未然防止に視点を当てた学校経営、学級経営等は、学校教育目標の実現や児童が安心して生活できる学校づくりにつながるとの認識に基づいて、取り組みます。
- 校長は「学校におけるいじめ防止プログラム」を踏まえ、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定するとともに、「いじめ防止プログラム年間指導計画」に基づいて、いじめの未然防止に向けた取組の一層の充実を図ります。
- 「いじめ防止推進委員会」を中心に、家庭や地域等との連携を密にしていじめの未然防止に取り組みます。また、いじめの疑いに即応するために校内委員による「いじめ防止推進委員会小委員会」を置きます。
- 「いじめ防止推進委員会」にいじめ防止担当教諭を置き、校長の指示の下、「小委員会」を活用し、いじめの未然防止等の連絡、調整を行います。
- 校長は、年度当初、「いじめ根絶宣言」を行い、「いじめ防止基本方針」について、児童生徒、保護者、地域等に説明します。
- 「いじめ防止基本方針」を具現化したポスターの制作・掲示等を通して、全校児童や家庭、地域等への啓発に努めます。
- 学校教育活動全体を通して、人権教育や道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
- 情報モラルに関する指導を通して、インターネット等により行われるいじめの未然防止の取組の充実を図ります。
- 特性の強い児童や配慮を有する児童(被災・避難、性的指向・性自認等)へのいじめに対する対策の充実を図ります。
- いじめの未然防止等、生徒指導に関する校内研修を行います。また、C&Sを活用し、いじめをしない、許さない温かな学級集団づくりに努めます。
- 児童自らが、いじめ問題の重要性に気付き、未然防止に向けて主体的な取組ができるよう児童主体の取り組みを一層推進します。
- いじめに遭遇した際に抵抗できずに一人で我慢したり、いじめに遭遇しても傍観してしまったりすることがないように、確固とした自分の考えを主張できる児童を育成します。
- いじめにかかる指導は、人権と深くかかわる内容であるため、人権教育を学校経営の基盤として、教職員による体罰や暴言等が起こらないよう、教職員全員が豊かな人権感覚をもって児童の指導を行います。
- いじめの未然防止や規範意識等の醸成のために、法に関する理解を深めさせます。
- 校長室を「いじめ防止推進本部」とします。児童においてはいじめをはじめとした様々な課題における緊急避難的な場所として位置づけます。また、児童や保護者にとって、「相談してみよう」とする気持ちになるような親しみやすい場所としての雰囲気づくりに努めます。
3 いじめの対処に関する方針について
- いじめは、どのような状況においても起こり得るという認識を常にもちながら対応の充実を図ります。
- いじめの早期発見ための定期的な調査を継続して実施します。
- 在籍する児童がいじめを受けていると疑われるときは、「いじめ防止推進委員会小委員会」に報告し、組織的かつ速やかにいじめの事実の有無などを確認します。必要に応じて「いじめ防止推進委員会」にかけます。それらの結果は、教育委員会に報告します。
- いじめを確認した際には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、専門的な知識を有する者の協力を得ながら、いじめを受けた児童や保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導やその保護者に対する助言を継続的に行います。なお、謝罪や短期間の観察で安易に解消と判断せず、いじめに係わる校医が止んでいる状態が少なくとも3ヶ月間継続し、被害者が心身の苦痛を感じていないと認められた場合に解消とします。いじめ解消後も、保護者との継続的な連絡を行っていきます。
- いじめを行った児童については、いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所で学習を行わせるなど、いじめを受けた児童や他の児童が安心して教育を受けることができるようにするための措置を講じることがあります。
- いじめを受けた児童の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが起こらないよう配慮します。
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべき内容と判断される場合には、警察署等と連携して対処します。特に、児童の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには、直ちに所轄警察署に通報し、援助を要請します。
- 校長及び教員は、いじめを行っている児童に対して、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加える場合があります。
- いじめの指導に当たっては、客観的な事実に基づいた記録を集積し、指導に生かします。
4 重大事態への対処について
- いじめにより在籍する児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、いじめ問題調査委員会において、速やかに調査を行います。
- 重大事態が発生した際には、教育委員会と連携し、被害者児童及び保護者の意向を踏まえて調査し、その結果について適切に説明します。また、加害児童及びその保護者に対しても事実関係についての説明を行います。
- 重大事態が発生した際には、教育委員会を通じ、市長に報告します。
5 取り組みの評価・検証について
- 学校は、いじめの防止等に向けた取組について学校評価等を用いて検証し、その結果を教育委員会及び保護者・地域に報告します。
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