八幡中学校いじめ防止基本方針
- 1 いじめに対する基本的な認識
- ・いじめ防止対策推進法(平成25年6月28日公布・9月28日施行)「第一章 総則」児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
- ・いじめは人間として絶対に許されない行為であり、いじめられている生徒を必ず守り通す気構が必要である。
- ・いじめは重大な人権侵害であり、暴力をふるう、金品を盗む、金品をたかる、誹謗中傷するなどは犯罪行為である。
- ・いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの生徒にも起こりうるものであり、教師に気づかれない形で多くが発生するものである。
- ・いじめの構造は、いじめを受けている生徒(被害者)、 いじめている生徒(加害者)だけでなく、周りではやし立てる生徒(観衆)、見て見ぬふりをする生徒(傍観者)を含め成り立つものである。従って観衆や傍観者もいじめの加担者である。
- ・いじめの根絶は、学校だけでなく、生徒、家庭、地域、機関等が一体となり取り組むことにより、完結するものである。
- 2 いじめの防止に向けた取組
- ・いじめ防止に視点をあてた学校経営、学級経営等は、生徒が安心して学校生活を送れることにつながり、ひいては学力向上などの教育目標の実現につながるとの理念に基づき、積極的にいじめ防止指導に努める。
- ・いじめ防止校内推進委員会を設置し、いじめの起こらない学校、いじめが起こって早期発見や早期解決ができる学校を目指す。
- ・いじめ防止校内推進委員会は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、担任、いじめ防止担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー、部活動顧問等(事案に応じて、柔軟な編成)をもって構成し、目的達成のために組織的に取り組むものとする。
- ・校長は「学校におけるいじめ防止プログラム」を踏まえ、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラムなどにより、いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図る。
- ・校長は、年度当初、いじめ根絶のための宣言などを行い、そのうえで「いじめ防止基本方針」について、生徒、保護者、地域等に説明する。
- ・いじめ防止は、人権を守る取組であり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことである。教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚をもって生徒の指導にあたれるよう校内研修で学び合う。
- 3 いじめの処置に関する方針
- (1)組織対応の基本的な考え
- ・いじめ問題は、チーム(複数)で対応することを原則とし、同一歩調で組織的に取り組む。
- ・問題解決までの過程は、「実態把握」→「解決に向けた役割分担と対応」→「経過観察」→「検証」とし、安易に解決したと判断しないようにする。
- (2)いじめの早期発見・早期対応
- ・いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒たちの小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力の向上に努める。また、いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努める。
- ・いじめの早期発見のために、定期的な調査を実施する。(月1回)
- ・いじめの兆候を発見したときは、問題を軽視することなく、早期に適切な対応を行う。いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応する。
- ・いじめの再発を防止するために、日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る。
- (3)関係機関・保護者等との連携等
- ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、警察と連携し対処する。特に、生徒の身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報し、援助を要請する。
- ・生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかにいじめの有無等を確認し、その結果を校長・教頭に伝え、教育委員会に報告する。
- ・いじめを確認したときは、いじめをやめさせ、再発を防止するため、専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた生徒や保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行う。
- ・校長及び教員は、いじめを行っている生徒に対して、教育上必要があると認めるときには、適切に懲戒を加える場合がある。
- 4 重大事態への対処
- 生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
- ・重大事態が発生した旨を、高崎市教育委員会に速やかに報告する。教育委員会と協議の上、外部委員からなる八幡中学校いじめ問題調査委員会に調査を委ねる。
- ・調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
- ・必要に応じて、家庭や地域、マスコミへの情報提供を行う。
- 5 取組の評価・検証
- いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
- (1) いじめ防止に向けた取組に関すること。
- (2) いじめの対処に関すること。
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