Webページ作成・公開に関するガイドライン

趣旨

1 このガイドラインは、高崎市立倉渕川浦小学校のWebページを利用した教育活動の有効・円滑な運用を目的として、Web上で配信される電子データを制作・公開する際の手続きなどを定めるものとする。

ホームページ公開の目的

2 今後の情報化社会や国際社会において必要な能力を児童に養成したり、
本校の特色や教育活動についてWeb上で広く一般に紹介したりすることを目的として、Webページを公開する。
(1) 児童の学習成果や活動を公開し、意見を求め、児童の学習をさらに実り多いものにする。
(2) 肖像権、著作権、意匠権等を尊重した運用を通じ、児童が権利規定順守の大切さを学ぶことができるようにする。
(3) 児童の活動を保護者並びに地域に公開し、開かれた学校を実現するために活用する。
(4) 学校の特色ある取組を公開し、幅広く助言を仰ぎ、学校教育の充実を図る。

管理者および組織

3 公開するWebページは、校長がその運営・管理にあたる。校長の指導の下、校内運営委員会を設置する。
校内運営委員会の構成委員は、教頭、教務主任、研修主任、情報教育主任(運用責任者)、および特に管理者が必要と認める職員とする。

Webページの制作

4 本校のWebページは、児童および教職員が制作にあたる。
(1) Webページの制作は、本ガイドラインに沿って行う。
(2) 児童がWebページを制作する場合は、教師の指導のもとで行う。、
その際、教師は著作権などの知的所有権の侵害や他人への誹謗や中傷、個人情報の掲載等がなされないように十分に配慮し、指導する。
(3) Webページに児童の意見、作品等を掲載する場合、教師は児童本人および保護者に対して公開の許可を得なければならない。

個人情報の保護

5 児童・教職員等の個人に関する情報をみだりに発信してはならない。
また、知人以外が対象となる個人を特定できないように配慮しなければならない。
(1) 個人氏名は、原則として使用しない。ただし、教育上必要がある場合には、管理者に相談の上、児童及び保護者にその使用目的を伝え、承諾を得て姓あるいはイニシャルのみ使用、教職員の場合は本人の承諾を得て氏名を使用することができる。、
(2) 児童の写真等を使う場合は、集合写真とするなどの配慮をすることとし、顔立ちのはっきりとわかる写真等、氏名が読みとれる写真等は掲載しない。(Jpegファイル換算でサイズの上限を50,000バイト程度とする)
(3) 児童の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において掲載することができるものとする。、
(4) 住所、電話番号、生年月日、その他の個人に関する情報は掲載しないものとする。
(5) 児童本人または保護者から発信内容の訂正や取り消し等の要請を受けた場合、管理者は適切かつ速やかに対処しなければならない。
(6) 承諾は書面をもって得るものとする。

Webページの公開

6 Webページ公開は校長の指示により、運用責任者がこれを行う。運用責任者は、速やかに本校の該当サーバーに格納し、公開できるようにする。
(1) 本ガイドラインにある目的からはずれたページは登録を禁止する。
(2) 児童が教師の指導を経ずに制作したページは登録を禁止する。
(3) 本ガイドラインにある目的からはずれたリンクをはることを禁止する。

掲載内容に対する責任

掲載した情報については、校長が責任をもたなくてはならない。
(1) グループ活動の場合は、教師の指導のもとにグループ名を用いてもよいものとする。
(2) 公開した内容に関し苦情を受けた場合は、受けた者は管理者に報告しなければならない。
さらに、管理者は公開した内容の修正等を校内運営委員会に図り、
運用責任者に苦情に対し適切かつ速やかに対処するよう指示しなければならない。

 

日常の管理

8 日常の管理は各ページの担当者と運用責任者が行う。
(1) 本ガイドラインに沿わない公開データを発見した場合、発見者は直ちに管理者に伝えなければならない。
(2) 管理者は、公開の停止や当該データの訂正等、適切な処置を運用責任者に指示する。

 

禁止事項

9 教育用ネットワークの健全な活用を行うため、次の行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為
(3) 特定の政治・宗教活動に関する行為
(4) 学校の品位を傷つける行為
(5) 虚偽の情報を発信する行為
(6) 他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為
(7) ネットワークの正常な運用を妨害する行為
(8) その他法令および規定等に違反する行為

公開の継続

10 公開の継続期間は、そのページの公開の目的が終了するまでとする。

ガイドラインの明示

11 本ガイドラインは、学校Webページ上に明示する。
(1) 本ガイドラインは、毎年、年度当初の職員会議において周知徹底に努める。
(2) 修正の必要が生じた場合は、直ちに高崎市立幼稚園・小・中・特別支援学校における教育用コンピュータ、校務用コンピュータ及びインターネット取扱要領により委員会を招集し、検討後ガイドラインの修正を行う。修正後は全職員への周知徹底を図る。

著作権

12 本校Webページの著作権は、本校にあり、掲載されている内容については、無断転載を禁止し、
制限事項、著作権等の必要事項をWebページ上に明記する。

発 効

13 このガイドラインは、平成20年1月16日より発効する。