いじめ防止基本方針

いじめに対する基本的な認識

1 いじめは、児童生徒に対して、一定の人間関係にある他の児童生徒によって行われる心理的又は物質的な影響を与える行為で、対象になった児童生徒が、心身の苦痛を感じているものとされます。(法2条関連)

2 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものとされます。(法1条関連)

という共通の認識の下、いじめは起こり得るという考えに立ち、その防止のために全校あげて努めることが重要である。
  そして、学校において、いじめは、卑怯で許されない人間として最も恥ずべき行為として全教育活動の中で学習することを心がけ、いじめる側の人にならない・いじめで悩む人をつくらないように努力させる。
  しかし、いじめの根絶は、学校だけで完結するものではなく、児童生徒、家庭、地域、機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となるので、情報を共有し報告・連絡・相談がしやすい関係づくりに日頃から努力する必要がある。
  また、子ども社会の問題は大人社会の問題の反映とも言われる。いじめの問題もこの例外ではなく、大人たちが、「いじめのない社会をつくる」とする認識の共有が不可欠で子どもたちの手本となる言動や行動を心がける必要がある。

いじめ防止に向けた取り組み

児童生徒にとって、学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが、いじめの未然防止の原点であるとの認識のもと、学校を挙げていじめの防止に取り組む。
  また、いじめの防止に視点をあてた学校経営、学級経営等は、児童生徒が安心して学校生活がおくれることにつながり、ひいては学力向上等の教育目標の実現につながるとの理念に基づき、積極的にいじめの防止指導に努める。そのためにも校務の効率化を進める。

(1) 校長は「学校におけるいじめ防止プログラム」を踏まえ、年度当初に「いじめ防止基本方針」を策定し、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラム等により、いじめの防止に向けた取り組みの一層の充実を図る。 (法13条関連)
    ・いじめに関するアンケート調査の実施(毎月1回、不定期)
    ・あいさつ運動の実施(生徒会、PTA)
  (2) 「いじめ防止推進委員会」(既存の生徒指導委員会メンバーに教育相談主任とスクールカウンセラー・PTA会長を加える)を中心に、学校を挙げていじめ防止に取り組む。(法22条関連)
  (3) 「いじめ防止推進委員会」において、生徒指導主事をいじめ担当教諭とし、校長の指示のもと、防止等の連絡、調整等にあたらせる。
  (4) 校長は、年度当初、いじめ根絶のための宣言等を行い、そのうえで「いじめ防止基本方針」について、児童生徒、保護者、地域等に説明する。 (法15条関連)
  (5) 校長は「いじめ防止基本方針」を具現化したポスター等を制作し、校内に掲示し、啓発に努める。 (法15条関連)
  (6) 全ての教育活動を通じていじめ防止に努め、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。(法15条関連)
  (7) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の充実を図る。 (法19条関連)
    ・外部の関係機関と連携し、講師として専門家を招き講演会を催す。
  (8) いじめの防止等の校内研修を企画・実施する。(法18条関連)
    ・互いの事例研究だけでなく、講師を招いて講演会も予定する。
  (9) 児童生徒自らが、いじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行動を起こせるような主体的な取り組みを推進する。(法15条関連)
    ・あいさつ運動の実施(生徒会本部、専門委員会、部活動)
  (10) いじめられても抵抗できず一人で我慢したり、いじめに遭遇しても制止できない児童生徒が多いことに鑑み、確固とした自分の考えを主張できる児童生徒を育成するために授業改善等を通した取り組みを推進する。
  (11) いじめ防止は、人権を守る取り組みであり、それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことである。教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚を持って児童生徒の指導にあたる。
  (12) いじめ防止や規範意識醸成等のために法教育に取り組む。
    ・外部の関係機関と連携し、講師として専門家を招き講演会を催す。

いじめへの対処に関する方針

(1) 学校を挙げていじめの防止に取り組んでいるとしても、いじめは起こり得るという考えのもと対応の充実を図る。
  (2) いじめの早期発見のための定期的な調査を実施する。(法16条関連)
  (3) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、所轄警察署と連携して対処する。特に、児童生徒の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察書に通報し、援助を要請する。(法23条関連)
  (4) 在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときには、速やかにいじめの有無等の確認をし、その結果を教育委員会に報告する。(法23条関連)
  (5) いじめを確認した際には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童生徒や保護者に対する支援及びいじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。(法23条関連)
  (6) いじめを行った児童生徒については、いじめを受けた児童生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど、いじめを受けた児童生徒のみならず他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするための措置を高じる。(法23条関連)
  (7) いじめを受けた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間で争いが起こらないようう配慮する。(法23条関連)
  (8) 校長及び教員は、いじめを行っている児童生徒に対して、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加える場合がある。 (法25条関連)
  (9) 客観的な事実に基づいた記録を残し、指導に反映させる。

重大事態への対処

(1) いじめにより在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる等の場合には、調査委員会において、速やかに調査を行う。 (法28条関連)
  (2) 重大事態が発生した際には、教育委員会を通じ、市長に報告する。 (法30条関連)

取り組みの評価・検証

学校は、いじめ防止に向けた取り組みについて、学校評価にて検証し、その結果を教育委員会及び保護者・地域に報告する。 (法34条関連)