■就学援助費・特別支援就学奨励費

就学援助費・特別支援就学奨励費は、まず高崎市HPの説明をご覧ください。
「就学援助制度について」
「特別支援就学奨励費について」

就学援助費

よくある質問

Q.就学援助費を申請するのに、自家用車を持っていると認定されないのですか?
A.生活保護を受けるのとは違い、保有の資産は認定の判断材料にはなりません。原則、前年分の収入額で判断します。ただし、さまざまな家庭事情があるため、収入額だけでなく申請の理由となる事実等を確認することで認定されることがあります。詳しいことは高崎市教委教職員課学事担当か学校担当までご相談ください。
Q.認定のあと、周りからの視線が心配です。子どもが卑屈感や劣等感を持ってしまうなら申請はしないでおこうと思います。
A.調査や書類のやりとりは封をして中身が他の目に触れないように行っています。また取扱者や書類の取り扱いエリアを限定するなど慎重な取り扱いをして情報を保護しております。受給者であることが他の者に知られることはありません。
Q.就学援助費が認定されました。費用を受給するためにする手続きはどんなものがありますか?
A.手続きはありません。各費用の算出は市教委学事担当と学校担当で行い、支給額を決定します。ただし、毎年継続申請は行っていただくことになります。3学期頃通知いたしますのでよろしくお願いします。
Q.昨年度中に認定を受けたのですが、新年度になったら給食費が引き落とされています。認定されなかったのか給食費は支給されなくなったのでしょうか?
A.年度初めの給食費は、就学援助費受給の有無にかかわらず、全ての方からいったん収納しております。就学援助費は毎年審査が必要で、7月頃に結果がわかります。認定されない場合もあり、多額な納付依頼による負担とならないよう、このような措置をとっています。認定された後は、4月に遡り返金されますのでご承知おきください。 なお、認定結果が通知されるまでは、申請した書類のコピーを必ずお手元に残しておいて下さい。

特別支援就学奨励費

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