令和6年度「学校いじめ防止基本方針」

いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 本校では、「自ら課題を見つけ自ら解決する、心豊かでたくましい生徒の育成」を目標に、いじめが心身に及ぼす影響やその他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることをとおして、すべての生徒がいじめを行わない、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするために、いじめ防止等の対策を行う。

いじめの禁止・防止

生徒は、いじめを行ってはならない。
 生徒は、他の生徒に対して行われているいじめを認識しながらこれを放置してはならない。

学校及び職員の責務

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

いじめの防止等のための対策の基本となる事項

1 基本施策

(1)学校におけるいじめの防止

・「温かい人間関係づくり、学級づくり」を基盤とした道徳心を培い、心の通う対人交流能力を高めるため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
・「学校におけるいじめ防止プログラム」を踏まえ、年間を通じた総合的ないじめ防止のためのカリキュラムを実践し、誰もが通いたい学校づくりを推進する。
・「いじめ防止推進委員会」を中心とした、いじめ防止に関する理解の深化、及び啓発その他必要な措置を講じるとともに、いじめ担当教諭を配置し、いじめ防止のための連絡、調整を行う。
・「地域とともに育てる人間関係」のもと、保護者や地域住民、その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資するPTA活動や地域活動に対する支援を行う。

(2)いじめの早期発見のための措置

・いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を毎月実施するとともに、意見箱(目安箱)の活用等、その他の必要な措置を講ずる。
 ・スクールカウンセラーによる入学生徒全員を対象としたエンカウンターや3分間カウンセリングの実施、生徒会本部役員を中心としたピアサポート研修など、いじめ防止だけでなく人間関係づくりのための相談体制の充実とサポート事業を積極的に推進する。

(3)いじめの防止等のための職員の資質向上

・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。

(4)インターネット・SNSを通じて行われるいじめに対する対策

・インターネット、SNSを通じて行われるいじめを防止し、さらには効果的に対処できるように、外部講師を招聘しての研修を計画的に実施する。

2 いじめ防止等に関する措置

(1)学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置

・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ防止推進委員会」を設置する。
<構成員> 校長、教頭、教務、学年主任、いじめ防止担当教員、生徒指導主事、教育相談主任、 養護教諭、SC、PTA会長
<活 動> アンケート調査並びに教育相談に関すること
いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
いじめ事案に対する対応に関すること。
<開 催> 毎週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

(2)いじめに対する措置

・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を必要に応じて専門的な知識を有するものの協力得ながら継続的に行う。
・いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。

3 重大事案への対処

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を、高崎市教育委員会に速やかに報告する。
(2)教育委員会と協議の上、「いじめ問題調査委員会」を開催し事実関係を明確にするための調査を実施する。
(3)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

4 学校評価における留意事項

いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、いじめに関わる項目を学校評価の中に加え、適正に自校の取組を評価する。