このたび、政府より、新型コロナウイルス感染症を感染症法に基づき「指定感染症」として定める(2/1施行)ことが発表されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となります。新型コロナウイルス感染症は、SARSなどと同等の分類で、インフルエンザより厳しい扱いとなり、完全治癒まで出席が停止されます。これらに伴い、トップページ下部のインフルエンザ等の際の「治癒証明書」を更新しましたので、今後は最新の書式をダウンロードしてご利用ください 。