いじめ防止教室 〜いじめ防止対策推進法から考える〜
いじめ防止教室が1,2年生を対象に行なわれました。講師は教員経験もある弁護士の安藤圭子先生です。法律を扱うプロフェッショナルである弁護士の先生から、いじめ防止に対してどのように取り組んでいけばよいか具体的に話を聞くことができました。
いじめ防止推進法ではいじめを次のように定義しています。 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 簡潔に言うと「心身に苦痛を感じたら」いじめとなります。したがって、我慢することなくつらい思いをした場合はすぐに信頼できる大人に話をすることが大切であるとお話しをしてくださいました。また、誰もが加害者になる可能性も考えられます。その場合も、なぜそのようなことになったのかをじっくりと話し合い、お互いに納得のいく形で解決することが大切であることも話をしていました。 いじめをなくすことは困難なことかもしれませんが、お互いに理解し合い、尊重し合う気持ちで接することで0(ゼロ)にすることができます。安藤先生は、最後に、次のようにまとめていました 〇 「いじめられる側にも原因がある」は間違い。いじめを正当化しない。 〇 信頼できる大人に相談しよう。 〇 学校は、いじめに対応する準備を整える。 〇 いじめの第一義的責任は、加害者とその保護者にある。 〇 学校が責任を負うのは、いじめを知りながら放置したり、隠したりした場合である。 これからも互いに支え合い、高め合いながら、自分たちで考え行動することを通して、いじめ0(ゼロ)を目指していきましょう。 |
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